
スポットワークでは、勤務直前に「仕事が不要になった」「ワーカーが来られなくなった」といったキャンセルが発生することがあります。
ただし、すべてを同じキャンセルとして扱うことはできません。
重要なのは、「労働契約が成立しているか」「企業とワーカーのどちらの事情なのか」を確認することです。
特に企業側の都合で仕事を中止する場合は、休業手当が必要になることがあります。
※本記事は一般的な制度の解説です。実際の対応については、社会保険労務士や弁護士などの専門家へご確認ください。
企業側が求人を取り消すとき、最初に確認したいのが労働契約の成立時期です。
スポットワークでは、面接や選考を行わず、応募した人から順番に就労が決まることがあります。
厚生労働省では、このような先着順の求人について、特別な取り決めがなければ、ワーカーが応募した時点で労働契約が成立すると一般的に考えられるとしています。
そのため、「まだ勤務前だから自由に取り消せる」とは限りません。
システム上でも、
などを記録し、いつ契約が成立したのか確認できるようにしておくことが重要です。
労働契約が成立した後に、企業側の都合で仕事を中止した場合は、労働基準法第26条の休業手当が必要になることがあります。
たとえば、
といったケースです。
使用者の責任による休業では、原則として平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があります。
勤務を開始した後に企業側から早上がりを指示する場合も注意が必要です。1日の一部を休業させた場合、その日の賃金が平均賃金の60%に満たなければ、差額の支払いが必要になる場合があります。
一方、台風や交通機関の停止などについては、必ず休業手当が不要になるとは限りません。企業側で避けることができた事情かどうかなどを含めて、個別に判断する必要があります。
病気や家庭の事情などにより、ワーカー側からキャンセルされることもあります。
この場合は、企業都合による休業とは分けて管理します。
システムでは、
などを記録できると、後から状況を確認しやすくなります。
なお、「キャンセル1回につき5,000円」など、労働契約を守らなかった場合の違約金や損害賠償額をあらかじめ決めておくことは、労働基準法で禁止されています。
利用制限や評価に反映する場合も、一律に処理するのではなく、病気や事故などの事情を確認できる運用が望まれます。
キャンセル対応を電話や担当者の記憶だけに頼ると、後から経緯が分からなくなることがあります。
スポットワークシステムには、少なくとも次の情報を残しておくと管理しやすくなります。
特に契約成立後の企業側キャンセルについては、店舗担当者だけで処理せず、管理者や労務担当者が確認してから確定する仕組みにすることも考えられます。
スポットワークでは、急なキャンセルを完全になくすことは難しいでしょう。
大切なのは、
「契約成立前の募集停止」
「契約成立後の企業都合キャンセル」
「ワーカー都合のキャンセル」
を区別して処理することです。
Coolwareでは、求人・応募・採用・勤怠・報酬データを一元管理する、自社専用のスポットワークマッチングシステムを構築しています。ワーカー向け画面、求人企業・店舗向け管理画面、運営者向け管理画面を連携させ、企業ごとの業務フローに合わせた調整が可能です。
キャンセル申請、通知、履歴管理、社内確認フローなども、実際の運用ルールに合わせて設計できます。
労働契約が成立する前であれば募集を停止できる場合があります。ただし、先着順で就労が決まる求人では、応募時点で労働契約が成立している可能性があります。まず契約の成立時期を確認しましょう。
労働契約成立後に企業側の都合で仕事を中止する場合は、休業手当が必要になる可能性があります。労働基準法第26条では、使用者の責任による休業について平均賃金の60%以上の休業手当を定めています。
スポットワークでも、労働契約成立後に企業側の都合で働けなくなった場合は、休業手当について確認する必要があります。
一律に不要とはいえません。企業側で避けることができなかった事情かどうかなどを含め、個別に判断します。
「1回キャンセルしたら5,000円」など、労働契約の不履行について違約金や損害賠償額をあらかじめ設定することはできません。